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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
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※平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。
<改正が議論されている背景>
現行の遺留分制度(詳細はこちらをクリック)については、概ね以下の様な問題点が指摘されています。
①制度の内容がわかりにくく複雑であること
現行民法の条文にかかわらず、
・受贈者が相続人である場合には、民法1030条の規定にかかわらず、原則として遺留分算定の基礎となる財産について時期的な制限を定めない(最判平成10年3月24日民集52巻2号433頁)
・民法1034条の「目的の価額」の算定についても、受遺者が相続人である場合、受遺者の遺留分額を超える部分のみがこれに当たる(最判平成10年2月26日民集52巻1号274頁)
など、判例が条文を修正する形になっているため、一般国民から見て制度内容が分かりにくいとされています。
②遺留分制度の趣旨・目的が妥当する場面が減少していること
遺留分制度の趣旨としては、一般には「遺族の生活保障、遺産形成に貢献したことの潜在的持分清算」といったことが挙げられているが、
・相続人も経済的に独立していることが多く、生活保障の必要性は高くない
・核家族化の進行により、一般的に相続人が被相続人の遺産形成に寄与したとはいいにくい
等の指摘がされています。
③具体的な貢献が考慮されないこと
遺留分減殺請求においては寄与分(詳細はこちらをクリック)を考慮することができないため、遺留分減殺請求事件において、被相続人の財産形成に寄与した受遺者・受贈者の貢献が考慮できない、という指摘がされています。
④紛争が一度に解決できないこと
・遺留分減殺請求権行使の結果、不動産等では、原則として遺留分減殺請求権者と受遺者受贈者らとの共有関係が生じることになるため、その解消には別途法的手続が必要になる。
・遺留分減殺請求事件は地方裁判所での訴訟で解決される一方、遺産分割協議に関する事件は家庭裁判所の調停・審判手続で解決されるため、手続が異なることになる
等の問題があり、相続に関する紛争が一度に解決できないという問題が指摘されています。
⑤事業承継の障害となりうること
被相続人が、特定の相続人に事業を継がせるためにその旨の遺言をしていても、遺留分減殺請求権が行使されると、原則として事業用財産が受遺者と遺留分減殺請求者との共有になるため、円滑な事業承継が妨げられるという問題が指摘されています。
<考えられる方向性>
こうした問題点を解消するため、遺留分減殺請求権については、
・そもそもの問題として、遺留分減殺請求権の法的性質
・遺留分の範囲
等について、個別に議論がされています。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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