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第4-1 遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し

第4-1 遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

遺留分減殺請求権の法的な性格について、現在は、請求をすることにより当然に物権的効果が生じる(遺留分減殺を請求すれば、遺留分侵害分に当たる財産が、当然に請求者に帰属する、程度の意味です)とされています。この点を、以下のとおり改め、「遺留分減殺請求によって原則として金銭債権が発生するが、受遺者・受贈者において、遺贈または贈与の目的財産による返還を求めることができる」という制度を設けることが検討されています。

第1案 受遺者等が金銭債務の全部または一部の支払いに代えて現物での返還を求めた場合には、裁判所が返還すべき財産の内容を定める、という案

①遺留分を侵害された者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分減殺請求をすることにより、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求めることができる。この場合、減殺請求を受けた受遺者又は受贈者は、その請求のときから3か月を経過するまでの間は、遅滞の責任を負わない。

②①の請求を受けた受遺者又は受贈者は、その請求者に対し、その請求のときから3か月を経過するまでは、①により負う金銭債務の全部または一部の支払いに代えて、遺贈または贈与の目的財産を返還する旨の意思表示をすることができ、その内容を当時者間の協議によって定めることを求めることができる。この場合、受遺者又は受贈者は、この協議が整い、または④の裁判が確定するまでの間は、遅滞の責任を負わない。

③②の協議が整わない場合、受遺者又は受贈者は、裁判所に対し、①により負う金銭債務の全部又は一部の支払に代えて返還すべき遺贈又は贈与の目的財産を定めることを求めることができる。

④③の場合、裁判所は、遺贈または贈与がされた時期のほか、遺贈または贈与の対象となった財産の種類及び性質、遺留分権利者及び受遺者又は受贈者の生活の状況その他一切の事情を考慮して、①により負う金銭債務の全部または一部の支払に代えて返還すべき遺贈または贈与の目的財産を定める。

⑤②の協議が整い、または④の財産が確定した場合には、①の請求をした者に返還すべき遺贈または贈与の目的財産の価額の限度で、①により負う金銭債務は消滅する。

第2案 現物返還の主張がされた場合、現行法と同様の規律で物権的効果が生じる、という案

①第1案の①と同じ。

②①の請求を受けた受遺者又は受贈者は、その請求者に対し、その請求のときから3か月を経過するまでは、①の金銭債務の全部の支払に代えて、遺贈または贈与の目的財産を返還する旨の意思表示をすることができる。

③受遺者又は受贈者が②の意思表示をしたときは、民法1033条から1035条までの規定に従って、遺贈または贈与の目的財産が減殺され、①の金銭債務は消滅する。

※要するに、第1案も第2案も、これまでの原則例外(原則:遺留分減殺により対象財産そのものが請求者に帰属する。例外:請求をされた側が財産そのものではなく金銭で支払うといった場合、金銭を支払えばよい)を逆転させるという点は同じですが、金銭ではなく財産で精算する場合、裁判所がその内容を定めるか否か、という点が異なります。

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