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第2-1 遺産分割に関する持戻し免除意思表示の推定規定

第2-1 遺産分割に関する持戻し免除意思表示の推定規定※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

遺産分割では、特別受益(民法903条)という制度があります。これは、非常におおざっぱに言えば、『亡くなった方(被相続人)から相続人が生前に多額の贈与などを受けていた場合、これを、いわば「遺産の前渡し」(特別受益)と見て、遺産分割に際して計算に含める』という制度です。そして、特別受益分を遺産分割に際して計算に含めることを「持戻し」といいます。持戻しの結果、遺産分割においては、生前に贈与を受けていた人の取得分が減り、その他の相続人の取得分が増えることになります。

もっとも、被相続人が、特別受益について『遺産分割の際の計算には含めなくてよいよ』という意思表示をしていた場合は、原則としてこの意思が優先されることとなり、これを「持戻し免除の意思表示と言います。」

これまでは、実務上、被相続人の配偶者について持戻しを免除するのが妥当と思われる事案においても、被相続人の持戻し免除意思が認定できないことがありました。今回の改正案は、配偶者保護の見地から、「一定の条件を満たす場合、持戻し免除の意思表示があったと推定する」というものです。

※この推定が働く結果として、持戻しを主張する者が「持戻し免除意思がなかったこと」を積極的に主張立証できない限り、持戻し免除という結論になることが想定されます。

詳細については、下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。

2 要綱案の内容

民法第903条に次の規律を付け加えるものとする。

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地(第1・2に規定する配偶者居住権を含む。)について遺贈又は贈与をしたときは,民法第903条第3項の持戻し免除の意思表示があったものと推定する。

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