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第2-4 遺産分割前に処分された遺産の扱い(※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。)
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

遺産分割完了前の遺産は、各相続人の共有であると考えられています。この共有関係は遺産分割協議により解消するのが原則です。一方、遺産分割協議の成立前であっても、各相続人が自身の共有持分を処分することは禁じられていないため、仮にこうした処分がなされた場合、これを遺産分割においてどう反映すべきかについては規定がありませんでした。この点、こうした処分がなされた場合であっても、当該処分財産は遺産として残っているとみなす方向での規定が設けられたものです。

詳細については、下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。

2 要綱案

遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲について,次のとおりの規律を設けるものとする。

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人は,その全員の同意により,当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

⑵⑴の規定にかかわらず,共同相続人の一人又は数人によりの財産が処分されたときは,当該共同相続人については,の同意を得ることを要しない。

 

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
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東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

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