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遺言の加除訂正に関する裁判例
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

民法968条2項の方式に従わない訂正の効力(最判昭和56年12月18日)

「自筆証書による遺言の作成過程における加除その他の変更についても、民法九六八条二項所定の方式を遵守すべきことは所論のとおりである。しかしながら、自筆証書中の証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、たとえ同項所定の方式の違背があつても遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから、右の方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である(最高裁昭和四六年(オ)第六七八号同四七年三月一七日第二小法廷判決・民集二六巻二号二四九頁参照)。しかるところ、原審の適法に確定した事実関係によれば、本件においては、遺言者が書損じた文字を抹消したうえ、これと同一又は同じ趣旨の文字を改めて記載したものであることが、証書の記載自体からみて明らかであるから、かかる明らかな誤記の訂正について民法九六八条二項所定の方式の違背があるからといつて、本件自筆証書遺言が無効となるものではないといわなければならない。」

※一言コメント

民法968条2項は、「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」として、訂正の方式を定めています。したがって、この条文の文言通りに考えたならば、これに反する方法での訂正は無効、となりそうですが、そうすると、明らかな誤記を訂正したに過ぎない場合等にまで一切無効ということになりかねず、実際の結論としては妥当でないケースも生じます。

そこで、民法968条2項の趣旨である遺言者の意思の尊重(=他人が勝手に訂正できないように、厳格な訂正の方式を設けた)という趣旨に遡り、「遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから」という理由付けをすることによって、上記の結論を導いています。

結論において妥当ではないかと思われます。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
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https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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