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相続財産に含まれるものは何か?
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は相続財産(遺産)に含まれるか(最高裁平成28年12月19日)

※最高裁の判例変更ですので、以下、判旨を長めに引用いたします。

まず、預貯金一般の性質について、以下のとおり判断しました。

「相続人が数人ある場合,各共同相続人は,相続開始の時から被相続人の権 利義務を承継するが,相続開始とともに共同相続人の共有に属することとなる相続財産については,相続分に応じた共有関係の解消をする手続を経ることとなる(民 法896条,898条,899条)。そして,この場合の共有が基本的には同法2 49条以下に規定する共有と性質を異にするものでないとはいえ(最高裁昭和28 年(オ)第163号同30年5月31日第三小法廷判決・民集9巻6号793頁参 照),この共有関係を協議によらずに解消するには,通常の共有物分割訴訟ではな く,遺産全体の価値を総合的に把握し,各共同相続人の事情を考慮して行うべく特 別に設けられた裁判手続である遺産分割審判(同法906条,907条2項)によるべきものとされており(最高裁昭和47年(オ)第121号同50年11月7日 第二小法廷判決・民集29巻10号1525頁参照),また,その手続において基 準となる相続分は,特別受益等を考慮して定められる具体的相続分である(同法9 03条から904条の2まで)。このように,遺産分割の仕組みは,被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものである ことから,一般的には,遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく,また,遺産分割手続を行う実務上の観点からは,現金のように,評価についての不確定要素が少なく,具体的な遺産分割の方法を定めるに 当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することがうかがわれる。ところで,具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であ るという点においては,本件で問題とされている預貯金が現金に近いものとして想起される。預貯金契約は,消費寄託の性質を有するものであるが,預貯金契約に基 づいて金融機関の処理すべき事務には,預貯金の返還だけでなく,振込入金の受入 れ,各種料金の自動支払,定期預金の自動継続処理等,委任事務ないし準委任事務 の性質を有するものも多く含まれている(最高裁平成19年(受)第1919号同 21年1月22日第一小法廷判決・民集63巻1号228頁参照)。そして,これを前提として,普通預金口座等が賃金や各種年金給付等の受領のために一般的に利 用されるほか,公共料金やクレジットカード等の支払のための口座振替が広く利用 され,定期預金等についても総合口座取引において当座貸越の担保とされるなど, 預貯金は決済手段としての性格を強めてきている。また,一般的な預貯金について は,預金保険等によって一定額の元本及びこれに対応する利息の支払が担保されて いる上(預金保険法第3章第3節等),その払戻手続は簡易であって,金融機関が 預金者に対して預貯金口座の取引経過を開示すべき義務を負うこと(前掲最高裁平 成21年1月22日第一小法廷判決参照)などから預貯金債権の存否及びその額が 争われる事態は多くなく,預貯金債権を細分化してもこれによりその価値が低下することはないと考えられる。このようなことから,預貯金は,預金者においても, 確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させな い財産であると受け止められているといえる。 共同相続の場合において,一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応 じて分割されるという理解を前提としながら,遺産分割手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われてきているが,これも,以上のような事情を背景とするものであると解される。」

そのうえで、本件で問題となった、普通預金、通常貯金、定期貯金の各債権について、以下のとおり、個別に検討しました。

普通預金契約及び通常貯金契約は,一旦契約を締結して口座を開設すると,以後 預金者がいつでも自由に預入れや払戻しをすることができる継続的取引契約であ り,口座に入金が行われるたびにその額についての消費寄託契約が成立するが,そ の結果発生した預貯金債権は,口座の既存の預貯金債権と合算され,1個の預貯金 債権として扱われるものである。また,普通預金契約及び通常貯金契約は預貯金残 高が零になっても存続し,その後に入金が行われれば入金額相当の預貯金債権が発 生する。このように,普通預金債権及び通常貯金債権は,いずれも,1個の債権と して同一性を保持しながら,常にその残高が変動し得るものである。そして,この 理は,預金者が死亡した場合においても異ならないというべきである。すなわち, 預金者が死亡することにより,普通預金債権及び通常貯金債権は共同相続人全員に 帰属するに至るところ,その帰属の態様について検討すると,上記各債権は,口座 において管理されており,預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預 貯金契約を解約しない限り,同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るもの として存在し,各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解され る。そして,相続開始時における各共同相続人の法定相続分相当額を算定すること はできるが,預貯金契約が終了していない以上,その額は観念的なものにすぎないというべきである。預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じ て分割され,その後口座に入金が行われるたびに,各共同相続人に分割されて帰属 した既存の残高に,入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預貯金債権が成 立すると解することは,預貯金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり,そ の合理的意思にも反するとすらいえよう。」

定期貯金の前身である定期郵便貯金につき,郵便貯金法は,一定の預入期間を定 め,その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものと定め (7条1項4号),原則として預入期間が経過した後でなければ貯金を払い戻すこ とができず,例外的に預入期間内に貯金を払い戻すことができる場合には一部払戻 しの取扱いをしないものと定めている(59条,45条1項,2項)。同法が定期 郵便貯金について上記のようにその分割払戻しを制限する趣旨は,定額郵便貯金や 銀行等民間金融機関で取り扱われている定期預金と同様に,多数の預金者を対象と した大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上,貯金の管理を容易にし て,定期郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図ることにあるものと解される。 郵政民営化法の施行により,日本郵政公社は解散し,その行っていた銀行業務は 株式会社ゆうちょ銀行に承継された。ゆうちょ銀行は,通常貯金,定額貯金等のほ かに定期貯金を受け入れているところ,その基本的内容が定期郵便貯金と異なるも のであることはうかがわれないから,定期貯金についても,定期郵便貯金と同様の 趣旨で,契約上その分割払戻しが制限されているものと解される。そして,定期貯 金の利率が通常貯金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ,上記の制限 は,預入期間内には払戻しをしないという条件と共に定期貯金の利率が高いことの前提となっており,単なる特約ではなく定期貯金契約の要素というべきである。し かるに,定期貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含 めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,定期貯金に係る事務の定型化, 簡素化を図るという趣旨に反する。他方,仮に同債権が相続により分割されると解 したとしても,同債権には上記の制限がある以上,共同相続人は共同して全額の払 戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのよう に解する意義は乏しい。」

そして、結論として、

預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金債権の内容及び性質をみると,共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び 定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるこ とはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」

と判示しました。

※最高裁の判例変更であり、理論的には大きなインパクトがあります。但し、相続の実務では、判例変更前(預金は法定相続分に応じて各相続人に当然に承継され、遺産分割の対象にはならない)であっても、金融機関は「被相続人預金の解約には相続人全員の同意が必要」という扱いをしているところが多かったため、実務に与える影響はそこまで大きくはないとも思料されます。

扶養に関する権利義務が相続財産を構成するか(東京高判平成20年6月25日)

「扶養に関する権利義務は、特定の親族間において、現に扶養請求権が認められる状態にあることを前提として認められるものであるから、その当事者の一方が死亡すれば、当然に消滅すべきものであり、これが相続の対象となることはないものというべきであるが、具体的に扶養請求権(扶養義務)の内容が確定し、かつ、履行期に達した場合には、当該扶養請求権に基づく金銭の支払請求権は、一般の金銭債権と何ら代わるところはないから、相続の対象となると解すべきである。」

※具体的に金銭請求権の内容が確定した場合は、相続の対象になることを認めた裁判例です。

連帯債務の承継(最高裁第二小法廷判決昭和34年6月19日)

「連帯債務者の1人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。」

※金銭債務が可分であることと、債権者の利益(債務者に相続が生じることは債権者には関係のない事項ですので、できるだけ債権者の地位が相続前後で変わらないように配慮する必要があります)とのバランスを図った考え方であると評価できます。

信用保証(継続的な取引を包括的に保証するもの)の承継(最高裁第二小法廷判決昭和37年11月9日)

継続的売買取引について将来負担することあるべき債務についてした責任の限度額ならびに期間について定めのない連帯保証契約においては、特定の債務についてした通常の連帯保証の場合と異なり、その責任の及ぶ範囲が極めて広汎となり、一に契約締結の当事者の人的信用関係を基礎とするものであるから、かかる保証人たる地位は、特段の事由のないかぎり、当事者その人と終始するものであって、連帯保証人の死亡後生じた主債務については、その相続人においてこれが保証債務を承継負担するものではないと解するを相当とする。」

これに対し、裁判例は、連帯保証を含む通常の保証については、相続の対象であることを肯定しています。

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