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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
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1 概要
相続の発生時,被相続人の所有する建物に居住していた配偶者には,配偶者自身がなくなるまでの間,その建物に居住することができる権利(配偶者居住権)が認められる場合がある,ということです。
配偶者居住権が認められるのは,大きく分けて,
①遺産分割において認められたとき
②遺言により与えられたとき
③遺産分割審判において,配偶者が希望し,裁判所が相当と認めたとき
です。
配偶者が当該建物の所有権全てを取得する場合は,原則として配偶者居住権という権利を認める必要はありません(自分の所有物に居住できることは当然だから)。
しかし,この場合,配偶者は建物全部を取得する分,それ以外の遺産の取得分が減少することになってしまいます。
配偶者居住権が認められることによって,配偶者としては,建物についての権利の一部(所有権全部ではなく居住権のみ)を取得するにとどめることができるため,その他の遺産を取得できる余地が広がり,配偶者の生活安定に寄与することが期待されます。
2 条文抜粋
1028条(配偶者居住権)
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし,被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては,この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することになった場合であっても,他の者がその共有持分を有するときは,配偶者居住権は,消滅しない。
3 第903条第4項の規定は,配偶者居住権の遺贈について準用する。
1029条(審判による配偶者居住権の取得)
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は,次に掲げる場合に限り,配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において,居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
1030条(配偶者居住権の存続期間)
配偶者居住権の存続期間は,配偶者の終身の間とする。ただし,遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき,又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは,その定めるところによる。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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