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第3-3 遺贈の担保責任等※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要点

民法(債権関係)の改正では、いわゆる法定責任説(学問的な話になってしまいますが「例えば、中古車の売買契約において、売買の目的物は「その中古車」(特定物)であって、売主はその中古車さえ買主に引き渡せば、仮にその車に不具合があっても契約上の責任は負わない。もっとも、それではあまりに買主が気の毒なので、法律上特別に定めた責任=法定責任により、買主は売主に損害賠償請求等が可能になる」という考え方です。要するに、契約上の責任と別に法定の責任を観念するので、法定責任説といいます。)を否定し、買主は、目的物が特定物であるか不特定物であるかを問わず,その種類及び品質等に関して契約内容に適合する物を引き渡す義務(契約上の責任)を負う、という考え方が採用されることとなりました(贈与についても同様)。

こうした改正を受けて、相続法の分野でも、遺贈(亡くなった時点で効力を生じる贈与)についても、これと整合的な改正が提案されています。

詳細は下記2(要綱案からの抜粋です)をご参照ください。

2 要綱案

遺贈義務者の引渡義務等について,次のような規律を設けるものとする。

ア遺贈義務者は,遺贈の目的である物又は権利を,相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては,その特定した時)の状態で引き渡し,又は移転する義務を負う。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。

イ民法第998条及び第1000条を削除する。

民法第1025条ただし書の「詐欺又は強迫」を「錯誤,詐欺又は強迫」に改めるものとする。

 

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