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第4-2 遺留分の算定方法の見直し※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

遺留分算定の基礎となる財産は、現在の法律では、

(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額)+(贈与財産の価額)-相続債務の全額

で計算することになります。この点、(贈与財産の価額)を算定するに当たって、その計算方法を明確化することが意図されています。

また、遺産のうち、遺言によって処分が規定されていない財産(=遺産分割の対象となる財産)がある場合、各相続人の相続分をどのように計算すべき蚊についても、法律に明記されることが想定されています。

詳細は下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。

2 要綱案

遺留分を算定するための財産の価額に関する規律

ア相続人に対する生前贈与の範囲に関する規律

民法第1030条に次の規律を付け加えるものとする(注1)(注2)。

相続人に対する贈与は,相続開始前の10年間にされたものに限り,その価額を,遺留分を算定するための財産の価額に算入する(注3)。

(注1)相続人以外の者に対する贈与は,相続開始前の1年間にされたものに限り,また,相続人に対する贈与については,相続開始前の10年間にされたものに限り,原則として算入する。

(注2)民法第1030条後段の規律は維持する(同条後段の要件を満たす場合には,相続人以外の者に対する贈与については相続開始1年前の日より前にされたものも含め,相続人に対する贈与については相続開始10年前の日より前にされたものも含める。)。

(注3)相続人に対する贈与については,民法第903条第1項に規定する贈与(特別受益に該当する贈与)に限る。

イ負担付贈与に関する規律

民法第1038条の規律を次のように改めるものとする。

負担付贈与がされた場合における遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与した財産の価額は,その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

ウ不相当な対価による有償行為に関する規律

民法第1039条の規律を次のように改めるものとする。

不相当な対価をもってした有償行為は,当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り,当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす(注)。

(注)民法第1039条後段の規律は削除する。

なお,イ及びウの規律は,1・の受遺者又は受贈者の負担額を算定する場合にも準用する。

遺産分割の対象となる財産がある場合に関する規律

次のとおり,遺産分割の対象となる財産がある場合に関する規律を設けるものとする。

遺産分割の対象財産がある場合(既に遺産分割が終了している場合も含む。)には,遺留分侵害額の算定をするに当たり,遺留分から第900条から第904条までの規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額を控除する(注)。

(注)なお,この規律を明文化するに当たり,遺留分侵害額を求める以下の計算方法についても明文化する。

(計算式)

遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額)×(民法第1028条各号に掲げる遺留分率))×(遺留分権利者の法定相続分)

遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者が受けた特別受益)-(遺産分割の対象財産がある場合(既に遺産分割が終了している場合も含む。)には具体的相続分に応じて取得すべき遺産の価額(ただし,寄与分による修正は考慮しない。))+(第899条の規定により遺留分権利者が承継する相続債務の額)

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