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相続財産から生じた財産は誰のものか?
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

遺産から生じた果実(最高裁第一小法廷判決平成17年9月8日)

遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。

※コメント

相続の効果は相続開始時に生じる、という原則論から考えると、遺産分割の結果、ある相続人が単独で不動産を取得すれば、当該相続人は相続開始時からずっと所有者だったことになるので、そこから生じる賃料もすべて当該相続人が取得するべきなのではないか、という考え方も十分に成り立ちうるところです。ただ、このように考えると、遺産分割が終わるまでは誰が賃料を取得してよいかを決めることができないうえ、後々相続人間で調整をやり直さなければならなくなる場合も生じかねず、法律関係の安定という観点からは望ましくありません。

この裁判例は、「賃料が遺産とは別個の財産である」という考え方を取ることにより、遺産分割の原則論と法律関係安定の要請とを矛盾なく調和させたものといえます。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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