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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
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相続の案件は多岐にわたりますが、弁護士を用いず解決できる事案も相当数あり、弁護士の起用が全ての事案に必須というものではないと思います。
一方、やはり弁護士を入れた方が良い事案というのは一定数存在すると思われますので、ここでは、この点について、一例ですが、簡単に私見をまとめてまいります。
1 遺言の有効・無効を争う場合
この点は、当ホームページでも以下でまとめているとおり、複雑な検討が必要になります。また、一般論的な知識ではなく、あくまで「その事案についてどうか」という観点から個別具体的に主張及び証拠を整理していく必要があるため、経験のある弁護士を用いた方が良い結果につながりやすいとはいえると思います。
(遺言の有効無効確認訴訟について)
http://www.takai-souzoku.jp/16660681879557
2 相手方に弁護士が付いている場合
この場合は、交渉、調停、訴訟等、いずれの局面においても、法的知識、経験の有無等による情報格差が生じる可能性が否定できないため、対等に対応する意味でも弁護士の起用を検討すべきだと思います。
3 事案が複雑な場合
遺産が多岐にわたる、使い込み等が疑われる、生前の贈与を調整したい等、単に、判明した財産を法定相続分で分ければよいというような事案でない場合は、弁護士による整理が良い結果につながる場合が多いと思います。
4 相手方との協議を避けたい場合
相続事案の特徴として、お互いに法定相続人ではあっても、被相続人の生前は疎遠であった、関係性が良好ではない、ということが生じ得ます。この場合に、相手方との折衝を含めて弁護士にアウトソーシングできることには、相応の意味があると思います。
弁護士を入れた方が良い場合とは、例えば上記のようなケースかと思います。一方、相続人間の関係が良好である、遺産が複雑ではない、単に法定相続分で分ければ十分である、というようなケースであれば、ご当人同士で調整いただくことで必要十分なこともあると思います(この場合でも、遺産分割であれば、協議の成立後に遺産分割協議書を作成する必要があります。ひな形と解説は以下のとおりですので、よろしければご参照ください。)。
(遺産分割協議書のひな形と解説)
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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