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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
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遺留分を侵害された権利者(兄弟姉妹以外の相続人)は、これを侵害する遺贈・贈与を受けた人(及びその包括承継人)に対して、その回復を請求することができます。これを、遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)といいます。
遺留分侵害額請求は、これを請求するという意思表示をすればよく、必ずしも裁判所に訴える必要はありません(裁判外の意思表示でも有効です。)。もっとも、権利行使期間に制限があり、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から「1年」以内(または相続開始から10年以内)に行使しなければなりません。
こうした期間制限があるため、遺留分侵害額請求の意思表示は、意思表示の時期が証拠上明らかになるように内容証明郵便で行うのが一般的であり、かつ、それが適切です。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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