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①どこの裁判所で遺産分割調停を行うことができるのか(管轄の問題)

①どこの家庭裁判所で遺産分割調停を行うことができるのか(管轄の問題)

遺産分割調停を申し立てる場合、まずは、どこの裁判所で調停を行うことができるかを検討する必要があります(「管轄」(かんかつ)の問題)。

<法律上の定め>

この点は法律に定めがあり、基本的に「相手方の住所地」を管轄する家庭裁判所(相手方が複数いる場合は、いずれか一人の住所地を管轄する家庭裁判所)で調停を行うこととされています。例えば、沖縄にお住まいの方が北海道にお住まいの方を相手に調停を申し立てる場合、北海道の家庭裁判所(正確には、北海道内で、相手方の所在地を管轄する家庭裁判所)で調停をしなければならないということになります。

その他、当事者が合意で決めた家庭裁判所でも可能ですので、例えば、北海道と沖縄にお住まいの各当事者が「この調停は東京家庭裁判所でやろう」ということで合意した場合、東京家庭裁判所で調停を行うことができます。

なお、調停手続きは、各当事者が家庭裁判所に出頭することが原則ですが、当事者が遠隔地に居住している等相当の事情があると裁判所が認めるときは、出頭せずに電話会議の形で手続きを進めることができます。

<実務上のポイント>

・どこの裁判所で調停をやるかによって、交通費等の費用が発生することになるため、実務上、管轄の問題は非常に重要です(上記のとおり、法律上は当事者の合意で管轄裁判所を決めることができますが、遺産分割調停を申し立てるという話になっている時点で、当事者間では立場の隔たりが大きく、管轄について合意できるケースというのは、両者が近くに住んでいる等の場合を除くと、そこまで多くないものと思われます。)。遺産分割調停を申し立てる側としては、こうした点を念頭に置いて、どこの裁判所に申し立てを行うべきかを検討することになります。

・遠方の裁判所で遺産分割調停を行うことになった場合、上記のとおり電話会議で対応することも可能です。もっとも、遺産分割調停は、調停委員(あるいは相手方当事者)との協議ですので、可能であれば面談の形で話をした方がうまくいくケースが多いように思います(調停委員や相手方の表情等から読み取れることもありますし、資料を説明する場合などは電話では難しいこともあります)。こうしたこともあるので、この点は弁護士によって考え方が異なるところかもしれませんが、私は、依頼者様が出頭を希望される限りは、どの裁判所でも電話会議ではなく自身が出頭するようにしております(もちろん、電話での対応をご希望であれば、その方向で裁判所と調整いたします。)。

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