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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
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<遺産分割調停申し立ての手続き>
どこの家庭裁判所で遺産分割調停を行うことができるのか(管轄の問題)が決まったら、調停の申立てを行います。
裁判所ごとに多少の違いはあるようですが、おおむね、裁判所ホームページには、手続の案内や必要書類の書式が掲載されています。
(一例として、東京家庭裁判所の該当ホームページ)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02/
なお、必要事項の記載があれば、こうした書式によらず申し立てをすることも可能です。
遺産分割調停の申立書に記載する内容は、最低限、
・被相続人
・相続人
・どのような遺産があるか(遺産目録)
といったことで、加えて
・どのような分割を希望するか
・生前に被相続人から多額の贈与等を受けていた(特別受益)、被相続人の財産増大・維持に経済的な貢献をした(寄与分)等の主張があれば当該主張
・その他、裁判所や相手方当事者に伝えたい事項
を記載することもあります。
<実務上のポイント>
遺産分割調停の申立書段階でどこまで細かく主張を書くかというのは、実務上、ケースバイケースというところがあり、事案ごとに判断しています(申立書提出後も主張をまとめた書面を提出する機会はあるのでそちらに譲るか、申立書からしっかり書くか、という判断です。)。
ただ、一つ言えることとして、申立書の中で過度に相手方を刺激するような記載(例:「相手方●は被相続人の生前に同人から多額の金銭を贈与されていたにもかかわらず、傲慢にも、全てを独り占めしようと企て、これを意図的に隠匿した」等)をすると、相手方を感情的に硬化させていまい、円滑な話し合いに支障が生じかねないため、不必要に攻撃的な記載は避けた方がよいと思われます(これは申立書以後に提出する書面でも同様です。)。もっとも、具体的な調停の場では、きちんと相手方に指摘すべきことは指摘し、こちらの権利を実現するべく主張を通すべきことは当然です。上記の例でも、相手方が生前に多額の金銭を贈与されていたのなら、その事実はきちんと指摘し、相手方が否認するようであれば裏付け証拠を収集・提出すべきです(上記の例は、「傲慢にも」「全てを独り占めしようと企て」「意図的に隠匿」といった表現は控えた方がよい、という趣旨です。)。
なお,遺産目録については,申立時に把握している遺産は,漏れがないように記載した方がその後の手続がスムーズです。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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