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遺産分割調停の第2回以降は、前回期日で双方の検討事項とされた点を中心に、調停委員が双方の意向・要望を調整しながら進めていきます(期日までに、主張等やこれを裏付ける証拠について書面の提出を求められることも多いです。)
遺産分割調停は、基本的には、
①相続人が誰かを確定する。
②各相続人の取得分(相続分)を確定する。
③相続財産の範囲を確定する。
④相続財産の金銭的評価を行う(不動産など)。
⑤特別受益を確定する。
⑥寄与分を確定する。
⑦特別受益及び寄与分を踏まえて、相続開始時の具体的相続割合を確定する。
⑧具体的相続割合に、遺産分割時における遺産評価額を乗じて、各自の取得額を算定する。
⑨以上を踏まえて、具体的な分割方法を決定する。
という順序で進んでいくとされますが、
第2回以降の遺産分割調停においてよく問題となるのは上記の下線部(相続財産の範囲の確定、相続財産の金銭的評価、特別受益、寄与分、具体的な分割方法)であることが多いように思います。
各テーマは内容的にも多岐にわたりますので、以後、個別に典型的な例とポイントについて記載して参ります。