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遺留分とは?その割合は?

遺留分とは?その割合は?

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(生前の贈与、遺言による遺贈)に制限が加えられている持ち分、のことを言います。要するに、兄弟姉妹以外の相続人に法律上最低限保証された相続分、という程度の意味です。

遺留分が全体としてどれくらいの割合なのか(総体的遺留分といいます)は、

①直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1

②それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1

となります。

そして、個々の相続人の遺留分は、上記①または②の総体的遺留分に、個々の相続人の法定相続分の割合を乗じたものとなります。

例えば、相続人が妻と子2人であれば、

遺留分は、

妻:総体的遺留分(2分の1)×法定相続分(2分の1)=4分の1

子(一人あたり):総体的遺留分(2分の1)×法定相続分(4分の1)=8分の1

となります。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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