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第1-1 配偶者の居住権を短期的に保護するための方策

1 配偶者の居住権を短期的に保護するための方策※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

非常におおざっぱに言うと、「相続が発生したとき、亡くなった方の配偶者(夫または妻)が、亡くなった方の所有していた建物に無償で住んでいたときは、配偶者は、一定期間、これまでどおり建物に無償で住み続けられる」という権利を配偶者に認めるものです。

詳細については、下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。

2 要綱案の内容

 ⑴ 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律

 ア 配偶者短期居住権の内容及び成立要件

配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合において,その居住していた建物(以下1において「居住建物」という。)について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべきときは,遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,居住建物の所有権を相続により取得した者に対し,居住建物について無償で使用する権利(注1。居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては,その部分について無償で使用する権利。以下「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし,配偶者が相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権(後記2)を取得したときは,この限りでない。

イ配偶者短期居住権の効力

() 配偶者による使用

a配偶者は,従前の用法に従い,善良な管理者の注意をもって,居住建物の使用をしなければならない。

b配偶者短期居住権は,譲渡することができない。

c配偶者は,他の全ての相続人の承諾を得なければ,第三者に居住建物の使用をさせることができない。

() 居住建物の修繕等

a配偶者は,居住建物の使用に必要な修繕をすることができる。

b居住建物の修繕が必要である場合において,配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは,他の相続人は,その修繕をすることができる。

c居住建物が修繕を要するとき(aの規律により配偶者が自らその修繕をするときを除く。),又は居住建物について権利を主張する者があるときは,配偶者は,他の相続人に対し,遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし,他の相続人が既にこれを知っているときは,この限りでない。

() 居住建物の費用の負担

a配偶者は,居住建物の通常の必要費を負担する。

b配偶者が居住建物について通常の必要費以外の費用を支出したときは,各共同相続人は,民法第196条の規定に従い,その相続分に応じて,その償還をしなければならない。ただし,有益費については,裁判所は,他の相続人の請求により,その償還について相当の期限を許与することができる。

ウ配偶者短期居住権の消滅

()配偶者がイ()a又はcの規律に違反したときは,他の相続人は,当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

()配偶者短期居住権は,その存続期間の満了前であっても,配偶者が死亡したとき(注2)又は配偶者が配偶者居住権を取得したときは,消滅する。

()配偶者は,配偶者短期居住権が消滅したとき(配偶者が配偶者居住権を取得したときを除く。)は,居住建物の返還をしなければならない。ただし,配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は,他の相続人は,配偶者短期居住権が消滅したことを理由として居住建物の返還を求めることができない。

()配偶者は,()本文の規律により居住建物の返還をするときは,相続開始の後に居住建物に生じた損傷(通常の使用によって生じた損耗及び経年変化を除く。)を原状に復する義務を負う。ただし,その損傷が配偶者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。

()配偶者は,()本文の規律により居住建物の返還をするときは,相続開始の後に居住建物に附属させた物を収去する義務を負う。ただし,居住建物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については,この限りでない。

()配偶者は,()本文の規律により居住建物の返還をするときは,相続開始の後に居住建物に附属させた物を収去することができる。

()()a又はcの規律に違反する使用によって生じた損害の賠償及び配偶者が支出した費用の償還は,居住建物が返還された時から1年以内に請求しなければならない。

()()の損害賠償の請求権については,居住建物が返還された時から1年を経過するまでの間は,時効は,完成しない。

⑵⑴以外の場合の規律

ア配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合において,⑴以外のときは,配偶者は,居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者が後記イの申入れをした日から6か月を経過する日までの間,その者に対し,配偶者短期居住権を有する。ただし,配偶者が,相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき,又は欠格事由に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは,この限りでない。

イ居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者は,いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

ウ 配偶者短期居住権の存続期間以外の規律は,⑴に同じ(注3)。

(注1)配偶者短期居住権によって受けた利益については,配偶者の具体的相続分からその価額を控除することを要しない。

(注2)配偶者の死亡により配偶者短期居住権が消滅した場合には,配偶者の相続人が配偶者の義務を相続することになる。

(注3)⑴において他の相続人が負担することとされている必要費又は有益費の負担者や配偶者短期居住権の消滅請求権等の主体は,居住建物の所有権を有する者となる。

 

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