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⑤-1 相続財産の範囲の確定

<相続財産の範囲を確定する意味>

遺産分割調停においては、早期の段階で、分割対象である相続財産(遺産)の範囲を確定する必要があります。

なぜなら、分割対象が決まらない限り、各自がどの財産を取得すべきかを判断するのが難しいからです(例を挙げると「相続人が3人で、相続財産が預金のみだと考えていたところ、後から被相続人名義の不動産が見つかった」といった場合、相続人の中には「預金はいらないから不動産がほしい」と考える人が出るかもしれません。つまり、「分ける対象が明確でないと、分け方についての希望も出しようがない」ということです。)。

<遺産の調べ方>

遺産分割の調停に至っている場合、通常は、調停の申立人が、遺産調査のうえ財産目録を作成して申立てを行うことになります。基本的に、戸籍等で相続人であることを証明すれば、各相続人単独での調査が可能です。

遺産分割調停の相手方としても、基本的には申立人作成の遺産目録を参照することになりますが、調査に漏れや不正確な点があるかもしれませんので、鵜呑みにせず批判的に検討することが必要です。

主な遺産とその調べ方については、簡単に記載すると以下のとおりです。詳細は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

(1)不動産

被相続人の名寄帳(基本的には、被相続人のお住まいだった地域の役所に請求すれば取得できます)でどのような不動産を保有していたのかを確認し、保有不動産については登記を取得して権利関係を確認します。

(2)預貯金

被相続人が口座を持っていた銀行等に、保有口座を照会のうえ、残高証明書を取得します。遺産分割の基準時は分割時(=遺産分割協議が成立したとき)ですので、基本的には直近の残高証明書を取ることでよいでしょう。

(3)証券、保険

これも、(2)同様、被相続人と取引のあった証券会社、保険会社等に照会を行います。保険については、内容次第では相続財産に該当するかどうかが問題となることもあります。

<調査の端緒>

被相続人が、お亡くなりになる前に自身の財産について整理して相続人が分かる形にしていてくれれば一番良いのですが、実務上、「相続人には遺産がどこにあるのか見当がつかない」というケースもしばしばあります。

このような場合でも、裁判所は遺産の調査はしてくれません(=遺産調査は相続人の責任となります)ので、できる限りの調査を行う必要があります。

調査の端緒としては、ケースにより様々ですが、被相続人と生前に交流が乏しかった場合等は、被相続人への郵便物を調べると、取引銀行や証券会社からの手紙等が発見されて、そこに財産を保有しているのではないかという推測がつくことがあります。

<調査しきれなかった遺産の扱い>

基本的には上記のように遺産を調査しますが、調査した以外に遺産が存在する可能性を完全に排除することはおそらく不可能です(一例として、被相続人が、誰にも言わずに知人にお金を貸していた場合の当該貸金債権等。)。

こうしたことも踏まえ、遺産分割協議で合意に至った場合は、遺産の範囲を確認する条項も設けますが、「仮に確認した財産以外に遺産が見つかった場合」の取り扱いも決めておくことが一般的です。

実務上は「新たな遺産が見つかった場合は、分割方法について別途協議する」とすることが多いですが、事案によっては「新たに見つかった遺産は全て●が取得する」とすることもあります(後者であれば、新たな遺産分割協議は基本的に不要となります。)。

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