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第2-2 仮払い制度の創設、要件の明確化※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

相続財産の中に預貯金がある場合、現状では、銀行は、被相続人が亡くなったことを知ると当該預金を凍結し、引出しについて相続人全員の合意が整わなければ(預金について遺産分割協議が整っていなければ)引き出しに応じません。

もっとも、残された相続人が亡くなった方の預金を生活費に充てたい場合など、一切引出しができないのでは支障が生じることも考えられます。そこで、裁判所が認めれば、遺産分割成立前であっても仮の引出しができる制度を創設するものです。また、一定の上限のもと、裁判所の関与がなくとも各相続人が預金を引き出せる制度も併せて検討されています。

詳細については、下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。

2 要綱案

家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策

家事事件手続法第200条に次の規律を付け加えるものとする。

家庭裁判所は,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは,その申立てにより,遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし,他の共同相続人の利益を害するときは,この限りでない。

家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策

共同相続された預貯金債権の権利行使について,次のような規律を設けるものとする。

各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,その相続開始の時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし,預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については,単独でその権利を行使することができる。この場合において,当該権利の行使をした預貯金債権については,当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。(注)

(注)金融機関ごとに払戻しを認める上限額については,標準的な必要生計費や平均的な葬式の費用の額その他の事情(高齢者世帯の貯蓄状況)を勘案して法務省令で定める。

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