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第5 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

第5 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策※あくまで検討中の案であり、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

被相続人の生前に、同人に貢献したこと(但し、経済的な意味での貢献に限ります)を相続において考慮する制度として「寄与分」がありますが、寄与分は相続人にのみ認められるため、相続人以外の者の貢献を制度として考慮することは現行法上は難しい部分があります。

この点を改善するため、以下のような案が検討されています。

1 第1案(請求権者の範囲を限定する考え方)

① 二親等内の親族で相続人でない者は、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の増加または維持について特別の寄与をしたときは、相続開始後に、相続人に対して金銭の支払いを請求できる。

② ①の金銭の額について、請求者と相続人との間で協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所が金額を定める。

③ ②の場合、家庭裁判所は、①の請求をした者の寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、金額を定める。

④ 各相続人は、③の額について、法定相続分に応じてその責任を負う。

⑤ ①の請求は、限定承認、財産分離及び相続財産破産の各手続が開始された場合には、することができない。但し、これらの手続きが終了した後に相続財産が残存している場合はこの限りではない。

⑥ ①の請求権は、相続開始を知った時から一定期間行使しないときは、時効によって消滅する(相続開始の時から一定期間を経過したときも同様とする)。

2 第2案(貢献の対象となる行為を無償の労務提供に限定する考え方)

① 被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をし、これにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者(相続人を除く)があるときは、その寄与をした者は、相続が開始した後、相続人に対し、金銭の支払いを請求できる。

② 第1案の②~⑥と同様。

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