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第6 相続人以外の者の後見を考慮するための方策※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

寄与分とは、被相続人の生前に、その経済的利益を維持・増大させる貢献をした相続人に対し、この貢献度を遺産分割において考慮する(=こうした貢献をした相続人の取得分が増える)という制度です。もっとも、これまでは、寄与分が認められるのは「相続人」に限られ、相続人以外のものの後見を寄与分において考慮することはできませんでした。

これでは妥当でないケースも想定されることから、相続人以外の者の後見を考慮する規定の創設が検討されています。

詳細は下記2(要綱案からの抜粋です)をご参照ください。

2 要綱案

相続人以外の者が被相続人の財産の維持又は増加に一定の貢献をした場合について,次のような規律を設けるものとする。

1被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人,相続の放棄をした者,相続人の欠格事由に該当する者及び廃除された者を除く。以下「特別寄与者」という。)は,相続の開始後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

21による特別寄与料の支払について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,特別寄与者は,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる(注)。ただし,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき,又は相続開始の時から1年を経過したときは,この限りではない。

32本文の場合には,家庭裁判所は,寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,特別寄与料の額を定める。

4特別寄与料の額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5相続人が数人ある場合には,各相続人は,特別寄与料の額に当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

(注)2の請求に関する手続を整備するに当たっては,家事事件手続法に,管轄,給付命令,即時抗告及び保全処分に関する規律を設ける。

 

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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