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遺留分に関する裁判例

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(生前の贈与、遺言による遺贈)に制限が加えられている持ち分、のことを言います。要するに、相続人に法律上最低限保証された相続分、という程度の意味です。

このように、遺留分とは非常に強い権利ですが、それ故、行使の態様、内容等、紛争になることも多く、裁判例も多岐にわたります。ここでは、遺留分に関し実務上重要な判例についてご紹介してまいります(随時更新予定。なお,相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。)。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

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