【全国対応可能】遺産分割調停、遺言、遺留分など、相続のご相談は東京都港区赤坂の弁護士に。
【全国対応可能】初回相談無料。まずはお気軽にご相談下さい!
遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
営業時間 | 平日9:30~17:30 |
---|
新たに「短期居住権」という権利を設けることが検討されています。
1 「短期居住権」の内容
配偶者が、他方配偶者の相続開始の時(=他方配偶者の死亡時)において、被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、遺産分割でその建物の所有権者が決まるまでの間、その建物を無償で使用できる、という権利です。
なお、短期居住権を得たことによって取得した利益は、遺産分割において取得する財産額には算入しないこととされます。
2 「短期居住権」の内容
①配偶者は、居住の目的や建物の性質により定まった用法に従って建物を使用するとともに、善良な管理者の注意義務をもって建物を保存しなければなりません。
②建物についての通常の必要費(維持管理に通常必要な費用など)は配偶者が負担しなければいけません。これ以外の費用については、各相続人は、民法196条に沿って、法定相続分に応じた償還をしなければいけません。ただし、有益費(建物の価値を高めるために支出した費用等)については、裁判所は、各相続人の請求により、その償還について相当期間を猶予することができます。
③配偶者は、短期居住権を第三者に譲渡したり、建物を第三者に使用収益させたりすることはできません。
3 「短期居住権」の消滅事由
・配偶者が建物の占有を失い、又は配偶者が死亡した場合
・配偶者が上記2の①③に違反した場合(その他の相続人からの請求により消滅)
なお、配偶者は、短期居住権が消滅したときは、建物を相続開始時の原状に復する義務を負うとされています(但し、短期居住権に引き続き長期居住権が成立する場合はこの限りではありません)。
4 特則(配偶者以外の者が無償で配偶者の居住建物を取得した場合)
配偶者が、他方配偶者の相続開始時に、被相続人の建物に無償で居住していた場合において、配偶者以外の者が遺言(遺贈、遺産分割方法の指定)又は死因贈与により相続財産に属する建物の所有権を取得したときは、配偶者は、相続開始の時から一定期間(例えば6か月)は、無償でその建物を使用できるとされています。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
---|---|
代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのお問合せを承っております。初回のお問い合わせは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。
弁護士紹介
依頼者さまの声(アンケート結果)
まずはお気軽にご相談下さい。具体的なご相談は下記フォームからお願いいたします。