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遺留分侵害額請求の効果は?

遺留分侵害額請求の効果は?

遺留分侵害額請求権が行使された場合、遺留分を侵害している遺言や生前贈与は、侵害の限りで効力を失います。

相続法の改正前は,遺留分減殺請求を受けた相手方は、贈与等の目的物を現物で返還しなければならないのが原則であり、受遺者等の判断により、現物の返還に代えて現物相当額の金銭を支払うこともできました(価額賠償、といいます。なお、遺留分権利者の側から価額賠償を求めることはできないとされていました。)。一方、相続法の改正後は、遺留分侵害額請求権の行使により、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることとなります(請求を受けた者からの申し出により,金銭の支払いについて裁判所が期限を許与することができるようになります。)

ちなみに、相続法改正前の最高裁判例は、遺留分減殺請求権の効果について、次のように判示しています。

「遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う減殺請求権は形成権であって、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一たん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする。」

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
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https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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