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第4ー1 遺留分減殺請求権の効力及び法的性質※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

遺留分減殺請求権(なお、遺留分とは「遺言等でも奪えない、相続人(※兄弟姉妹が相続人になる場合は除きます)に保障された最低限度の相続分、くらいの意味です。)は、今の法律では、権利行使をすることで当然にその効果が発生します。例えば、相続財産が不動産の場合、行使によって、権利を行使した人と請求を受けた人が不動産を共有することになります。もっとも、権利行使をする側からすると「不動産の共有持分をもらうより、これに相当する金銭をもらいたい」と考える場合も多いです。この点、請求を受ける側から「持分の代わりに金銭を払うよ」ということは出来るのですが、請求をする側から「持分の代わりに金銭で払って」と請求することは認められていませんでした。

今回の改正では、この点を修正し、遺留分減殺請求権者から金銭請求を行うことを認めることが企図されています。その他、遺留分侵害額についての負担のルールも定められることになります。

詳細は下記2(要綱案からの抜粋です)をご参照ください。

2 要綱案

遺留分侵害額請求権の行使

民法第1031条の規律を次のように改めるものとする。

遺留分権利者及びその承継人は,受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下第4において同じ。)又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(注1)(注2)。

(注1)遺留分侵害額請求権は,現行法の遺留分減殺請求権と同様に形成権であることを前提に,その権利の行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生する。

(注2)遺留分侵害額請求権の行使により生ずる権利を金銭債権化することに伴い,遺贈や贈与の「減殺」を前提とした規定を逐次改めるなどの整備が必要となる。

受遺者又は受贈者の負担額

民法第1033条から第1035条までの規律を次のように改めるものとする。

受遺者又は受贈者は,次のアからウまでの規律に従い,遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下第4において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下第4において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては,当該価額から遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として,遺留分侵害額を負担する。

ア受遺者と受贈者とがあるときは,受遺者が先に負担する。

イ受遺者が複数あるとき,又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは,受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。ウ受贈者が複数あるとき(イに規定する場合を除く。)は,後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

受遺者又は受贈者の請求による金銭債務の支払に係る期限の許与

裁判所は,受遺者又は受贈者の請求により,の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき,相当の期限を許与することができる。

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