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※平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。
<改正が議論されている背景>
相続人となる配偶者には、ひとくちに「配偶者」といっても、婚姻期間が長く、長期に渡り被相続人と同居してその日常生活を支えてきた人から、老齢になってから再婚したため、婚姻期間が短い人まで、多様な人がいます。また、形式的に婚姻期間が長くても、実質的には別居期間が大半であり、婚姻生活の実態がそれほどなかったケースもありえます。
要するに、同じ「配偶者」であっても、被相続人の相続財産の形成・維持に対する貢献の度合いはさまざまであり、遺産分割においても、これを考慮反映すべきではないかと考えられています。
もっとも、相続の場面では、被相続人の債権者等の第三者の利益にも配慮する必要があること、一般に紛争当事者が離婚の場合よりも多くなること、から、権利関係を画一的に処理する必要性は高いといえ、現行法では、配偶者の具体的な貢献の度合いは寄与分の中で考慮されるに過ぎず、その効果は限定的といえます。
よって、より正面から、配偶者の貢献の程度をより具体的に考慮する制度を検討する必要があります。
<考えられる方策①:遺産分割の手続に先行して実質的夫婦共同財産の清算を行うという考え方>
(1)配偶者は、遺産分割に先立って、相続人に対し、実質的夫婦共有財産の清算を求めることができる。
(2)実質的夫婦共有財産に属するか否かが明らかでない財産は実質的夫婦共有財産に属するものと推定し、実質的夫婦共有財産の形成又は維持に対する配偶者の寄与の割合は2分の1であると推定する。
(3)配偶者は、実質的夫婦共有財産を精算した後の遺産(被相続人の固有財産及び実質的夫婦共有財産の残余部分)については、現行の法定相続分より減少した相続分を取得する。
<考えられる方策②:遺産の属性に応じて計算した一定の金額(配偶者加算額)を配偶者の具体的相続分に上乗せする考え方>
(1)次の計算式により算出された金額が、積極財産の法定相続分(現行法と同じ)に相当する額を超過する場合には、配偶者の相続部にその超過額(配偶者加算額)を加算した額をもって配偶者の具体的相続分とする。
実質的夫婦共有財産×1/2+その余の財産(被相続人の固有財産及び実質的夫婦共有財産の残余部分)の一定割合(法定相続分よりも低い割合)
=実質的夫婦共有財産の一定割合(法定相続分よりも高い割合)+被相続人の固有財産の一定割合(法定相続分よりも低い割合)
(2)遺産のうち被相続人の固有財産を除いたものを実質的夫婦共有財産とする。
(3)被相続人の固有財産は、次のア又はイに該当するものに限る。
ア 被相続人が婚姻前に有していた財産
イ 被相続人が婚姻後に相続又は贈与等によって無償で取得した財産
(4)配偶者は、配偶者加算額の主張をする場合には、寄与分(民法904条の2)の主張をすることができない。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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