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第3-4 遺言執行者の権限の明確化等※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

遺言執行者とは、遺言に記載された遺言者の意図を実現する責務を負った者のことをいいます。遺言において遺言執行者の定めがあり、指定された遺言執行者が就任を承諾した場合は、その者は、遺言執行者としての権利義務を負うことになります。

この点は、現行の民法にも規定はあるのですが、曖昧な部分もあるため、規程を整備することが検討されています。

詳細は下記2(要綱案からの抜粋です)をご参照ください。

2 要綱案

遺言執行者の一般的な権限等

ア民法第1012条の規律を次のように改めるものとする。

遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

イ民法第1015条の規律を次のように改めるものとする。

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は,相続人に対して直接にその効力を生ずる。

ウ遺言執行者の通知について,次のような規律を設けるものとする。

遺言執行者は,その任務を開始したときは,遅滞なく,遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

個別の類型における権限の内容

特定遺贈又は特定財産承継遺言(遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させることを定めたものをいう。以下同じ。)がされた場合における遺言執行者の権限等について,次のような規律を設けるものとする。

ア特定遺贈がされた場合

特定遺贈がされた場合において,遺言執行者があるときは,遺贈の履行は,遺言執行者のみが行うことができる。

イ特定財産承継遺言がされた場合

()遺言者が特定財産承継遺言をした場合において,遺言執行者があるときは,遺言執行者は,その相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

()()の財産が預貯金債権であるときは,遺言執行者は,()に規定する行為のほか,当該預貯金の払戻しの請求及び当該預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをする権限を有する。ただし,その解約の申入れについては,特定財産承継遺言の目的である財産がその預貯金債権の全部である場合に限る。

()()及び()の規律にかかわらず,遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは,その意思に従う。

遺言執行者の復任権

民法第1016条の規律を次のように改めるものとする。

ア遺言執行者は,自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。

イア本文の場合において,第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは,遺言執行者は,相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

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