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遺言がない場合、相続権が誰にあるのか、相続できる割合はどれくらいなのか、ということは法律で決められており、原則として以下のとおりとなります。
①まず、亡くなった方の配偶者(夫または妻)は、ご存命であれば常に相続人となります。
②そして、配偶者以外の方については、以下のとおり順位が決まっており、上の順位の人のみが相続人となります。
第1位:亡くなった方の子(子が既に死亡している場合は、孫以下)
第2位:亡くなった方の親、祖父母など(=直系尊属(ちょっけいそんぞく)といいます。)
第3位:亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(=甥、姪))
相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は法律上は無効となってしまうため、遺産分割などの相続手続を行う場合には、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍を取得して、相続人が誰かをきちんと確定する必要があります。