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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
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1 要約
遺言において遺言執行者が定められている場合、遺言執行者には、遺言内容実現のための権利義務が認められていますが、この場合に、遺言執行者の権限と相続人の行為との関係性は、法文上不明確な点があったので、この点を明示することが想定されています。
詳細は下記2(要綱案からの抜粋です)をご参照ください。
2 要綱案
民法第1013条の規律に次の規律を付け加えるものとする。
⑴遺言執行者がある場合には,相続財産の処分その他相続人がした遺言の執行を妨げる行為は無効とする。ただし,これをもって善意の第三者に対抗することができない。
⑵⑴の規律は,相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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