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第5-3 遺言執行者がいる場合の、相続人の行為の効力等※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

遺言において遺言執行者が定められている場合、遺言執行者には、遺言内容実現のための権利義務が認められていますが、この場合に、遺言執行者の権限と相続人の行為との関係性は、法文上不明確な点があったので、この点を明示することが想定されています。

詳細は下記2(要綱案からの抜粋です)をご参照ください。

2 要綱案

民法第1013条の規律に次の規律を付け加えるものとする。

遺言執行者がある場合には,相続財産の処分その他相続人がした遺言の執行を妨げる行為は無効とする。ただし,これをもって善意の第三者に対抗することができない。

⑵⑴の規律は,相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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