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検討課題(1)配偶者の居住権を法律上保護するための方策

検討課題(1)配偶者の居住権を法律上保護するための方策

※平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

<改正が議論されている背景>

配偶者の一方が亡くなった場合、他方配偶者は、それまで居住してきた建物に引き続き居住することを希望するのが一般的です。

こうした配偶者の居住権を保護すべき必要性は高いと考えられるところ、現在の判例では「共同相続人の1人が被相続人の許可を得て遺産たる建物に居住していたときは、被相続人とその相続人(A)との間で、特段の事情がない限り、被相続人の死亡から遺産分割協議の完了時まで、Aは費用を支払わずに建物に居住できるという内容(使用貸借契約といいます)が成立していたと考えられる」という理論で、被相続人と同居していた他方配偶者(Aにあたる)の保護が図られています。

しかし、この理論は、あくまで当事者間にこのような合意が成立していたはずだ、という推認にもとづいているため、被相続人がこれと異なる意思を明確に示していた場合はこの理論に依ることができません。また、この理論が使えたとしても、他方配偶者の居住可能期間は遺産分割協議の終了までに限られますので、より長期的な保護が相当な場合に対応できません。

こうした背景のもと、配偶者の一方が亡くなった場合の他方配偶者について、より正面からこれを保護すべきであるとして、短期的な保護、長期的な保護に分けて、それぞれ以下の案が検討されています。

<短期的な保護(遺産分割協議が終了するまで)>

①配偶者は、相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割(協議、調停又は審判)が終了するまでの間、引き続き無償でその建物を使用することができる。

②①の権利(以下「短期居住権」という。)を取得したことによって得た利益については、配偶者が遺産分割において取得すべき財産の額(具体的相続分額)に含めない。

③①に規定する場合には、被相続人が遺言等(遺贈、死因贈与)でその死亡時に配偶者以外の者にその建物を取得させる旨を定めていた時であっても、配偶者は、一定期間(例えば1年間)、無償でその建物を使用することができる。

④配偶者は、短期居住権を第三者に譲り渡し、又は①の建物を転貸することができない。

⑤短期居住権は、①又は③の存続期間の満了前であっても、配偶者が①の建物の占有を喪失し、又は配偶者が死亡した場合には消滅する。

<長期的な保護>

①配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、遺産分割終了後にも配偶者にその使用を認めることを内容とする法定の権利(以下「長期居住権」という。)を新設し、配偶者は、遺産分割の協議又は審判等において、終身又は一定期間効力を有する長期居住権を取得することができるようにする。

②配偶者が長期居住権を取得した場合には、配偶者はその財産的価値に相当する金銭を相続したものと扱う。

③配偶者は[①の建物を占有しているとき又は長期居住権の登記を備えたときは、]長期居住権を第三者に対抗することができる。

④配偶者は、所有者の承諾を得なければ、長期居住権を第三者に譲り渡し、又は①の建物を転貸することができない。

⑤長期居住権は、①の存続期間の満了前であっても、配偶者が死亡した場合には消滅する。

⑥被相続人は、遺言又は死因贈与によって、配偶者に長期居住権を取得させることができる。

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