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検討課題(2-3)相続人以外の者の貢献の考慮

検討課題(2-3)相続人以外の者の貢献の考慮

※平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

<改正が議論されている背景>

現行法上、寄与分とは、相続人にのみ認められているため、相続人以外の人(長年来の友人、相続人の妻など)が被相続人の療養看護等に努めた場合であっても、原則として、遺産分割を受けることはできません。こうした結論は、実質的な公平性に欠けるのではないかという指摘がなされています。

一方、こうした問題については、

・相続人以外の人が被相続人との間で、贈与等、財産の移転に関する契約をすること

・養子縁組等、相続人となる手続をすること

・被相続人が遺言を書くこと

等で、ある程度は解決することができます。

しかし、相続人以外の人が、被相続人に対してこうした提案をすることが心情的にはばかられる、仮に提案ができたとしても被相続人の意向次第である、等の限界も指摘されており、より正面から、こうした相続人以外の人の貢献を評価する制度が必要ではないか、という議論がされています。

<考えられる方向性>

例えば、被相続人の子の配偶者など、相続人ではないが、被相続人との間に一定の身分関係を有するものについては、被相続人の療養看護(又は扶養)について一定の貢献をしたこと等を要件として、遺産の分配を求める権利を認め、又は、相続人に対する法定の債権を認めるということが考えられています。

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