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1 遺言の有効無効に関する訴訟で和解が難しい理由
通常の民事訴訟ですと、判決に至らず和解で終了するケースも相当数あります(例えば、1000万円の請求について500万円の支払で和解する等)が、遺言の有効無効に関する訴訟においては、和解により訴訟が終了することは(ないわけでないと思いますが)通常に比して少ないと思います。
理由としては、
・遺言の有効無効に関する当事者の対立が大きいこと
・遺言の効力は有効か無効かの二者択一であるため、上記の例のように、原告被告が互いに譲歩して中間的に処理する、ということが事柄の性質上難しいこと
等が挙げられるかと思います。
そのため、遺言無効確認訴訟については、通常は判決を取得したうえで、その結果に即して遺産についての処理(※)を行うことになります。
(※)遺言が有効であれば、遺言で処分された遺産に関しては通常は遺留分の問題を整理するのみとなりますが、遺言が無効であれば、遺言が存在しないのと同じなので、別途、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
2 包括的な和解の可能性
もっとも、上記のような進め方だと、遺言の有効無効に関する訴訟の結果が出た後に、改めて遺産についての清算を行う必要があり、手続が長期化することも懸念されます。
この点、原告・被告間で、遺言の有効無効について共通の認識に至ることができれば、その後の処理も含めて包括的に整理できる場合もあり得ると思います。例えば、遺言の有効・無効についての民事訴訟では、裁判所は、当事者の意見を聴いたうえで、手続を家庭裁判所の調停に付することができるので、当事者間で「中立の裁判所にて選任された専門家の意見には(たとえ納得できなくても)従う」というコンセンサスが取れるケースであれば、調停手続のなかで、遺言の有効無効に関する医師等の専門家意見を参考に、その後の遺産の整理も含めて包括的に合意できるケースもあり得ると思います。
このあたりは、事案の見通し、早期解決の必要性の程度等の事情によりますが、検討に値する進め方であると思われます。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
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