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第2-2 可分債権の遺産分割における取扱い※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

預金等の可分債権の扱いについては、以下の案が提案されています。

①案 可分債権は相続開始によって当然に各相続人に分割されるが、遺産分割の対象となる、という考え方

1 預貯金債権等の可分債権を遺産分割の対象に含める。

2 相続開始により可分債権は、当然に各相続人に法定相続分に応じて分割承継される。各相続人は、原則として、遺産分割前でも各自の取得分の債権を行使できる。

3 遺産分割において各相続人の具体的相続分を算定する際には、可分債権の相続開始時の金額を相続財産の額に含める。

4 相続開始後、遺産分割終了までの間に、可分債権の支払いを受けた相続人については、支払いを受けた額を具体的相続分から控除する。

5 相続人が遺産分割終了前に支払いを受けた額がその具体的相続分を超過する場合には、遺産分割において、その超過額について、その相続人に支払い義務を負わせる。

6 相続人が遺産分割により法定相続分を超える割合の可分債権を取得した場合には、その相続には、その超過分の取得については、対抗要件を備えなければ債務者その他の第三者に対抗できない。

7 6の対抗要件は、以下のとおりとする。

ア 相続人全員が相続人の範囲を明らかにする書面を示して債務者に通知をした場合

イ 相続人の一人が次のⅰ及びⅱに掲げる場合に応じ、それぞれ以下の書類を示して債務者に通知をしたとき

ⅰ 調停・審判により遺産分割がされた場合→調停調書または確定した審判書の謄本

ⅱ 遺産分割協議が成立した場合→遺産分割協議の内容及び相続人の範囲を明らかにする書面

8 7の通知・承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者には対抗できない。

9 相続人は、その相続分を保全するため必要があるときは、家庭裁判所に対し、遺産内の可分債権の行使を禁止する旨の仮処分を求めることができる。

②案 可分債権は遺産分割の対象であり、かつ、遺産分割が終了するまでは、各相続人が可分債権を行使することはできない、という考え方

1 預貯金債権等の可分債権を遺産分割の対象に含める。

2 相続には、遺産分割協議が終了するまでは、相続人全員の同意がある場合を除き、原則として可分債権を行使することができない。

3 あとは①案と同旨。

※①案と②案は、預貯金等が遺産分割の対象であることを認める点では同じですが、自身の取得分(法定相続分)の行使を遺産分割前に認めるか否か、という点が異なります。

なお、最高裁は、預金債権と遺産分割との関係について、平成28年12月19日大法廷判決(詳しくはこちらをクリック)により判例変更を行い、②案に親和的な見解を示しました。

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