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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
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1 追加試案の内容
民法第907条の規律を次のように改めるものする。
(1)共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
(2)遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部の分割をすることにより、共同相続人の一人又は数人の利益を害するおそれがあるときは、その請求をすることができない。
2 考え方
「残余遺産が存在するあるいは存在する可能性があるが、当事者が現時点では残余遺産の分割を希望していないこと等を理由としてその一部のみの分割が行われる場合」についての規定を設けるものです。
(1)について
共同相続人は、遺産についての処分権限があることから、いつでも、遺産の一部を残りの遺産から分離独立させて、確定的に分割をすることができるものと考えられるため、この趣旨を条文上も明らかにするものとされています。
(2)について
前段は、遺産分割について共同相続人間の協議が調わない場合に、共同相続人が,遺産の全部分割のみならず,その一部のみの分割を家庭裁判所に求めることができることを明らかにしたものです。
後段は,共同相続人からの請求に対し、家庭裁判所が一部分割の審判をできる場合の実質的な要件を定めるものです。
審判によって一部分割をすることができる場合については、これまで、
・一部分割をすることに合理的な理由がある(一部分割の必要性)
・その一部分割によって遺産全体についての適正な分割(具体的相続分と民法第906条の基準に照らした適正公平な分割)が不可能とならない(一部分割の許容性)
という「必要性」と「許容性」を考慮すると考えられています(大阪高決昭和46年12月7日家月25巻1号42頁参照)。
そして、「必要性」については、本条に基づいて一部分割が請求される場合は、相続人全員が一部分割に合意している場合であると考えられることから、明文の要件としては示す必要がないと考えられました。
一方、「許容性」については、具体的には、代償金、換価等の分割方法をも検討した上で、最終的に適正な分割を達成し得るという明確な見通しが得られた場合に許容されるものと考えられています(したがって、一部分割においては具体的相続分を超過する遺産を取得させることとなるおそれがある場合であっても、残部分割の際に当該遺産を取得する相続人が代償金を支払うことが確実視されるような場合であれば、一部分割を行うことも可能であると考えられています。)。そして、このような観点で「許容性」を検討しても、一部分割をすることによって最終的に適正な分割を達成し得るという明確な見通しが立たない場合には、当事者が遺産の一部について分割をすることを合意したとしても,家庭裁判所は当該一部分割の請求は不適法であるとして却下するのが相当であると考えられたことから、上記のような規律が提案されています。
以上のとおり、この点は、遺産分割の範囲について一次的には当事者の処分権を認めつつも,それによって適正な遺産分割が実現できない場合には、「許容性」の観点から、家庭裁判所の後見的な役割を優先させ当事者の処分権を認めないという考えに基づくものです。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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