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1 要約
相続が発生した場合、被相続人の債務(借金など)は、法定相続分に従って各相続人に承継されます。この点、相続人間でこれと異なる合意をすること自体は可能ですが、この合意は、債権者に対抗することができません(誰が債務者になるかは、支払能力等の面で債権者にとって重要な事柄であるため)。今回の改正では、この点を明記することが検討されています。
詳細は下記2(要綱案からの抜粋です)をご参照ください。
2 要綱案
相続による義務の承継について,次のような規律を設けるものとする。
相続債権者は,民法第902条の規定による相続分の指定がされた場合であっても,各共同相続人に対し,その法定相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし,その相続債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分に応じて義務の承継を承認したときは,この限りでない。