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第5-2 相続による義務の承継に関する規律※あくまで検討中の案で素ので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

相続が発生した場合、被相続人の債務(借金など)は、法定相続分に従って各相続人に承継されます。この点、相続人間でこれと異なる合意をすること自体は可能ですが、この合意は、債権者に対抗することができません(誰が債務者になるかは、支払能力等の面で債権者にとって重要な事柄であるため)。今回の改正では、この点を明記することが検討されています。

詳細は下記2(要綱案からの抜粋です)をご参照ください。

2 要綱案

相続による義務の承継について,次のような規律を設けるものとする。

相続債権者は,民法第902条の規定による相続分の指定がされた場合であっても,各共同相続人に対し,その法定相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし,その相続債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分に応じて義務の承継を承認したときは,この限りでない。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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