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遺産分割協議の進め方は?

遺産分割協議の進め方は?

相続人間で遺産分割の話し合いを行う場合、まずすべきことは、相続人が誰かを確定することです。なぜなら、相続人を一人でも除いてなされた遺産分割協議はそれだけで無効となってしまうからです。

相続人が確定したら、まずは、相続人間で話し合う(交渉する)ことになります。これでまとまった場合には、合意内容をきちんと遺産分割協議書の形で残しておきましょう(なお、この遺産分割協議書に基づいて不動産の登記名義を変更する場合は、実印が押してあること(及び印鑑証明書)が必要になりますので、注意しましょう。)。

交渉でまとまらない場合は、家庭裁判所に調停(裁判所における話し合い)を申し立てることになります。この場合、調停を申し立てる側(一人のこともあれば、立場を同じくする複数の相続人ということもあります)を「申立人」、調停を申し立てられた側を「相手方」といいます。なお、どこの家庭裁判所で調停を行うことができるか(「管轄(かんかつ)」の問題)については、原則として相手方の住所地における家庭裁判所となります。

調停では、裁判官及び調停委員を介して、申立人及び相手方が話し合いを行います。話し合いがまとまった場合は、裁判所が合意内容を「調書」という正式な書面にしてくれます。

調停で話がまとまらない場合は、審判(裁判所による判断)により、遺産の分割方法が決められることになります。

※遺産分割調停における具体的な流れについては、よろしければ以下もご参照ください。

http://www.takai-souzoku.jp/14914460976189

 

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