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民法975条は「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない」と規定しています。この条文への該当性が問題となった裁判例をご紹介いたします。
同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方に氏名を自書しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法九七五条により禁止された共同遺言にあたるものと解するのが相当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
※一言コメント
2つの遺言のうち、1つが所定の書式を満たしてないとしても、共同遺言に当たると判断されたものです。
原審の適法に確定した事実関係は、本件遺言日はB五判の罫紙四枚を合綴したもので、各葉ごとに景雄の印章による契印かされているが、その一枚目から三枚目までは、景雄名義の遺言書の形式のものであり、四枚目は被上告人齋藤ケシ名義の遺言書の形式のものであって、両者は容易に切り離すことができる、というものである。右事実関係の下において、本件遺言は、民法九七五条によって禁止された共同遺言に当たらないとした原審の判断は正当として是認することができる。
※一言コメント
本件は「両者は容易に切り離すことができる」という認定がポイントであり、条文上「同一の証書」に当たらないという判断がなされたものと思われます。