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第4-3 遺留分侵害額の算定における債務の取り扱い※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

遺留分侵害額の算定(詳しくはこちら)においては、遺留分権利者が被相続人から引き継いだ同人の債務についても考慮することとされていますが、これについても、以下のような案が検討されています。

遺留分権利者が継承した相続債務について、受遺者又は受贈者が弁済をし、又は免責的債務引受をするなで、その債務を消滅させる行為をした場合には、遺留分権利者の権利は、その消滅した債務額の限度で減縮する。

※遺留分侵害額の計算は非常に複雑であり、上記もわかりにくい部分はありますが、要は「遺留分権利者も、被相続人の債務を相続により引き継ぐことがあるので、その場合は、引き継いだ債務分は遺留分侵害額に含める(=遺留分権利者が実質的に損をしないようにする)という考え方が取られているが、この引き継いだ債務を他の人(遺言で財産をもらった人等)が肩代わりして負担してくれるなら、その分を遺留分侵害額という形で遺留分権利者に取得させる必要はないので、遺留分侵害額には含めない」ということです。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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