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自筆証書遺言については、お亡くなりになる方が作成はしていたものの、それを周りの相続人等に伝えておらず、紛失・未発見等の問題があることが指摘されていました。また、自宅等で保管することに伴い、第三者による改ざん等のリスクも指摘されていたところです。
そこで、自筆証書遺言の保管について、以下のような制度を設けることが提案されています。
①自筆証書遺言を作成した者が、一定の公的機関に、遺言書原本の保管をゆだねることができる制度を創設する。
②①の保管は、遺言書作成者のみ申し出ることができる。
③相続人、受遺者及び遺言執行者は、相続開始後に、①における遺言の保管の有無を確認することができる。
④相続人、受遺者及び遺言執行者は、相続開始後に、①において保管された遺言の原本を閲覧したり、正本の交付を受けたりすることができる。
⑤①に基づき保管された自筆証書遺言については、検認(裁判所において、自筆証書遺言の状態等を確認する手続き)を要しないものとする。
⑥①の公的機関は、相続人、受遺者及び遺言執行者から④に基づく申し出がされた場合は、申出人以外の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知しなければならない。