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1 概要
(1)前提知識(特別受益,持ち戻し)
民法には,「特別受益」という考え方があり(民法903条),これは,非常に大まかにいうと,「被相続人の生前における贈与や遺言で,特定の相続人のみが一定の財産を取得していた場合,この財産を遺産の前渡しとみて,遺産分割に際して調整する」という制度で,相続人間の公平を図ることが制度趣旨とされます。
そして,生前贈与又は遺言で贈与された財産を遺産に含めて考えることを「持ち戻し」といいます。この「持ち戻し」は,被相続人の意思によって,行わないことも可能です(持ち戻し免除の意思表示。903条3項)。
(2)今回の改正
今回の改正により,婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が,他の配偶者に対し居住用不動産を生前贈与,遺贈した場合は,被相続人の持ち戻し免除の意思を推定する,ということとされました。
これまで,被相続人が,配偶者への贈与・遺贈に際し持ち戻し免除の意思を明示していなかった場合は,持ち戻し免除が認められず,特別受益として持ち戻したうえで各自の相続分の計算が行われるため,被相続人の意思(配偶者により多くの財産を取得させたい)が反映されないケースが生じ得るとされていました。
今回の改正で,被相続人の持ち戻し免除の意思が法律上推定されるので,配偶者の保護に資することが期待されます(もっとも,あくまで「推定」なので,持ち戻し免除が被相続人の真意に反すると考える相続人は,その旨を立証することにより持ち戻し免除意思の推定を覆すこともありえます。)
2 条文抜粋
903条4項
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,当該被相続人は,その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
※参考
903条1項
共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
903条3項
被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは,その意思に従う。