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相続人間で遺産分割協議が整った場合は、その内容を遺産分割協議書の形で書面化する必要があります(名称は合意書等でも構わないと思います)。
記載すべき内容について特段の決まりはないですが、一般的には以下のような形になるかと思います(個別事案によってアレンジを加える必要はありますので、一般的なひな形とご理解いただければと存じます。この例では、相続人はA、B、Cの3名とします。)。
遺産分割協議書
1 当事者全員は、被相続人●(●年●月●日死亡、以下「被相続人」という。)の相続人が、A、B及びCの計3名であることを確認する。
【解説】
遺産分割協議は、相続人全員で合意する必要があります(一人でも相続人を欠いた場合、遺産分割協議としては無効となります)。そのため、誰が相続人かということを確認する条項を設けることが通例です。
2 当事者全員は、別紙遺産目録記載の財産が被相続人の遺産であることを確認する。
【解説】
相続人の間で、遺産分割の対象となる遺産の範囲を確認する必要があります。記載方法として、不動産であれば、登記の記載に併せて必要事項を記載します。預貯金等については、金融機関、口座名義、口座番号等を記載します(後述の遺産目録参照)。
3 当事者全員は、別紙遺産目録記載の遺産を、次のとおり分割する。
(1)Aは、別紙遺産目録1記載の土地及び同目録2記載の建物を取得する。
(2)Bは、別紙遺産目録3記載の預貯金を取得する。
【解説】
2の遺産目録を引用する形で、誰がどの財産を取得するかを明記します。この例では、Aが土地及び建物、Bが預貯金を取得し、CにはAから代償金を支払う形で調整する(第4項)ことを想定しています。
4 Aは、Cに対し、第3項の遺産を取得した代償として、金●円を支払うこととし、これを、●年●月●日限り、C名義の●銀行●支店の普通預金口座(口座番号●)に振り込む方法により支払う。振込手数料はAの負担とする。
【解説】
相続人間で、相続分と実際に取得した財産との間に差がある場合は、代償金の支払いにより調整することがあります。上記の例では、Aが相続分より多い不動産を取得し、Cは何も取得をしていないため、AからCへの代償金の支払いにより、各自の相続分を調整しています(Bについては調整不要と仮定していますが、調整の必要がある場合は同様の条項を設けます。)。なお、振込手数料についても、特段決まりはないですが、実務上は振り込む側(A)が負担するのが通例です。
5 当事者全員は、別紙遺産目録に記載された以外の遺産が発見された場合は、その分割につき別途協議する。
【解説】
遺産をもれなく調べ上げることができれば望ましいですが、相続人が把握していない遺産が存在する可能性はどうしても残るため、こうした条項を入れることもあります。この例では別途協議としていますが、例えば、Aが被相続人の配偶者、BCが子のような場合は、Aに全て帰属する、というように定めることもあります。
6 当事者全員は、被相続人の遺産分割に関しては、本合意書に定めるもののほか、互いの間に何らの債権債務がないことを確認する。
【解説】
後日の蒸し返し防止のため、合意書に記載した事項の他は、お互いにもう何も言えないという趣旨の条項を設けることがあります(調停等の裁判手続ではほぼ確実に入る条項です。)。権利義務を清算してしまうことになるため、清算の範囲(遺産分割のみに限るのか、その他の権利義務関係も含むのか)については、極めて慎重な確認が必要です。
各当事者は、上記の合意内容を確認し、その成立を証するため、本合意書を3通作成し、各自1通ずつ保管するものとする。
●年●月●日
A(住所氏名) 印
B(住所氏名) 印
C(住所氏名) 印
【解説】
調印日、住所氏名の記載、氏名の横に押印をします。協議後の名義変更手続等を考えると、実印での押印が望ましいと思います。通常は、合意書は人数分作成して各自で保管しますが、1通のみ持ち回りで作成することも可能です。
(別紙) 遺産目録
1 土地
所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●
2 建物
所在 ●
家屋番号 ●
種類 ●
構造 ●
床面積 ●
3 預貯金
●銀行●支店 普通預金 口座番号●
【解説】
遺産が特定できるよう、目録に記載します。
遺産分割協議書の大まかな内容としては上記のとおりです。
遺産分割協議の具体的な手順については、以下に別途まとめていますので、適宜ご参照ください(調停という裁判手続きを念頭に置いていますが、流れは基本的に同じです。)
遺産分割協議の具体的手順
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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