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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
営業時間 | 平日9:30~17:30 |
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当職が実際に受任させていただき、解決に至った相続(遺言、遺産分割、遺留分)の事案を、ごく僅かですがご紹介いたします(事案類型ごとに一例を挙げております。)。なお、プライバシー保護のため、事案については抽象化しております。
【ご相談時の状況】
お母様が亡くなり、相続人がその子ども数名だったケースで「子どもの一部のみに財産を全て相続させる」という自筆証書遺言が見つかったため、不平等な取り扱いを受けているお子様側からご相談をいただきました。
【対応】
お話を伺った結果、遺言書作成時のお母様は認知症が相当程度進行していたことから「遺言能力を欠くものとして遺言は無効である」との主張が成り立ちうると判断し、ご相談者様の代理人として、他の相続人を相手方とした遺言無効確認訴訟を提起いたしました。
第1審では、遺言能力はありということで敗訴してしまいましたが、判決を覆せる可能性はあると考え、控訴を提起しました。その結果、控訴審では、遺言能力なしという当方の主張が認められ、遺言無効の逆転勝訴判決を得ることができました。その結果、遺言が無効であることが確定しました(その後のフォローアップとして、遺産分割協議もお手伝いをさせていただきました。)。
【ご相談時の状況】
まずお父様が亡くなり(=相続人はお母様と子ども複数名)、その後にお母様がお亡くなりになったケース(=相続人は子ども複数名。このように、相続が重なることを「数次相続」といいます。)で、子ども同士で二つのグループに分かれる形で意見が対立しました。その結果、一方グループから他方グループに対して遺産分割調停の申立てがされました。これを受け、申立てを受けた相続人の方々から、調停にどのように対応すべきかについてご相談をいただきました。
【対応】
まずは「複数の相続人の方からご相談をいただく場合、皆様が方針において一致しておりチームとして相手方と対応できる」という前提であればまとめてお引き受けさせていただくことが可能であることを事前に説明し、了承を得ました。
そのうえで、申し立てられた遺産分割調停に対応する形で、調停の代理人をさせていただきました。数次相続の事案であること、遺産である土地の境界が定かでない等、非常に複雑な事案ではありましたが、当方側から主張すべきことを整理して主張立証し、最終的にご納得いただける内容で調停を成立させることができました。
【ご相談時の状況】
お母様が亡くなり、相続人は子ども数名でした。「子どもの一人に全ての財産を相続させる」という自筆証書遺言が見つかったため、それ以外の相続人の方からご相談をいただきました。
【対応】
お話を伺う限り、遺言の無効を主張するのは難しそうだったので、遺言が有効であることを前提に、遺留分を確保する方向で進めてのが適切である旨アドバイスし、遺留分侵害額請求訴訟を提起いたしました。
また、資料を精査したところ、遺産を全て取得するとされている相続人(相手方)が、生前にお母様の遺産を引き出して利得していることが窺われたため、この点を遺留分の計算に取り込み、金額を増額するべきだという主張を行いました。
相手方は、自らが利得した事実を否定しましたが、第1審判決では当方の主張が認められ、勝訴判決を獲得できました。相手方は控訴しましたが、最終的には、当方主張を相当程度取り入れた形での和解を成立させることができました。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのお問合せを承っております。初回のお問い合わせは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。
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