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<寄与分とは?>
遺産分割調停の中では、「特別受益」と並んで、いわゆる「寄与分(きよぶん)」が問題になることもあります。
寄与分とは、法律上は
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規程により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする」(民法904条の2第1項)
「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める」(同条2項)
と規定されています。
特別受益と同様、分かりにくいですが、すごく乱暴に言ってしまえば、「被相続人の遺産形成に相続人が貢献していた場合、その貢献分を遺産分割に際して考慮(貢献した相続人の取得分を増やす方向で考慮)する」という制度です。
やはり、相続人間の実質的公平を図るのが制度趣旨ですが、遺産分割調停においては、寄与分の主張がなされて争いになることも多いです。
<どのような貢献が寄与分になるか>
この点は「寄与分」という考え方をご存じでも誤解されている方が多いのですが、寄与分と認められるためには、条文上、「被相続人の財産の維持又は増加について」「特別の」寄与をしたことが必要です。すなわち、
「被相続人の財産の維持又は増加について」
→被相続人の遺産を増やす(例:金銭の出資)、減少を防ぐ(例:療養看護に努めたことにより、ヘルパーさんを雇わなくてよくなった)といった、経済的な貢献である必要があります(例えば、病床の被相続人を精神的に励ました、ということも、行為自体は称賛されるべきものですが、経済的な貢献と認められないのであれば、寄与分としては考慮されないことになります。)。
「特別の」
→被相続人と相続人の身分関係(例:親子、兄弟など)に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があります。
<遺産分割調停での争い方>
実務上は、被相続人と同居をしていた相続人などから、寄与分の主張がなされるケースが多いです。
ただ、上記のとおり、寄与分に該当するかどうかの判断自体が微妙なこともありますし、その金銭的評価も問題となります。
一般的な印象ですが、遺産分割調停において寄与分が必ず認められるかというと、なかなか難しい部分もあるように思います。このような場合、当事者としては、どこまで寄与分の主張を強く打ち出すかを検討する必要があります(早期解決等の利益との兼ね合いで。)。
もちろん、正面から寄与分を主張すべき事案もありえますので、そのような事案であれば、寄与分該当性について、貢献の程度及びその経済的価値が大きいことを示す具体的資料(金銭の出資であれば比較的証明はしやすいですが、療養看護等であれば、看護の内容・頻度、同様の介護を行うために業者に依頼した場合の費用等、を裏付ける資料)を提出し、積極的に主張立証することが求められます。