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③遺産分割調停の申立書が届いたら

③遺産分割調停の申立書が届いたら

<遺産分割の調停を申し立てられた場合>

遺産分割調停の申立てがなされると、家庭裁判所で形式面をチェックのうえ、問題がなければ、家庭裁判所から、申立てを受けた人に対して、申立書等書類一式が郵送されてきます。

なお、調停では「申立てを受けた人」のことを「相手方」といいます。

裁判所から届く書類には、申立人の言い分について、

・相続人の範囲

・遺産の範囲(加えて、遺言があるかどうか等)

・遺産の評価

・具体的な分割方法

などについて、意見を述べた書面の提出を求められます(裁判所が作った書式が同封されているので、それに必要事項を記入すればOKです。より詳細な事情を主張したい場合等は、裁判所の書式に拠らずに書面を出すこともあります。)。

なお、調停の初回期日は、申立書等書類一式が郵送されてきた時点で既に決められています。したがって、指定された期日が相手方にとって都合が悪いこともあり得ますので、その場合は日程変更の依頼等をすることになります。

<申立書への対応について>

裁判所から突然に調停申立書等が届くので、「訴えられてしまった!」とびっくりされる方が多いですが、遺産分割の調停申立はあくまで「話し合いをしましょう」という提案なので、まずは落ち着いて、裁判所から来た書面を読みましょう。

申立書や遺産目録の記載は、あくまで申立人の主張に過ぎません(裁判所が事実と認めたものではありません)ので、きちんと検討し、事実と異なる点や自身の要望はきちんと指摘・表明された方がよいです(申立書の出来にもよりますが、相手方側で追加の遺産調査等を行うべきケースも多いです。)。ただ、②遺産分割調停の申し立てでも書きましたが、過度に相手方を挑発・侮辱するような表現は控えた方がよいでしょう。

調停申立てがされた場合、弁護士にご依頼をされる方も多いです。その場合、弁護士との委任契約の締結、裁判所への委任状提出等の手続きが必要になります。調停のより詳しい流れや見通し等を判断するうえでも、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

※一般的に、弁護士に法律相談をしたからと言って、正式に依頼しなければならないということは一切ありません。弁護士によっても考え方や依頼者様との相性は違いますので、ご自身で話をされた印象(説明の分かりやすさ、熱意、人柄等々)でご依頼を検討されればよいと思います。法律相談料は30分5000円(及び消費税)という事務所が多いと思いますが、初回相談無料というところも多いです(私も、相続に関する初回のご相談は無料でお伺いしております。)。

 

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