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①遺言書の存否を確認する

①遺言書の存否を確認する

遺言書がある場合は,法定相続分ではなく,遺言書のとおりに遺産を分けるのが原則です(その例外として,遺留分などがあります)。したがって,相続が発生した場合,まずは,遺言書の有無を確認することが出発点となります。

被相続人が,お亡くなりになる前に遺言書の存在を教えてくれていればスムーズですが,仮にこうしたことがなかった場合は,

①自筆証書遺言ですと,被相続人の最後の居住地等を探す(私の経験上では,預金通帳や実印など,貴重品とセットで管理されているケースが比較的多いように思います。)

②公正証書遺言ですと,お近くの公証役場に問い合わせれば,公正証書遺言の有無を教えてくれますので,これによります。

※なお,遺言書を発見した場合,相続人の一人が,遺言が自身に不利な内容だった等の理由でこっそり処分してしまう等のケースも見られます。しかし「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者」は相続人の地位を失うとされています(民法891条)。また,こうした行為は刑事上も犯罪に当たる可能性があります。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

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