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相続人以外の親族による特別の寄与

相続人以外の親族による特別の寄与

1 概要

相続には,「寄与分」という考え方があり,これは,大まかにいうと「被相続人の生前に,その財産の増加・維持に貢献をした相続人に対し,相続時により多くの遺産取得を認める」という制度です(ご参考:http://www.takai-souzoku.jp/14355531716444)。

もっとも,実際上,例えば,夫の両親をその妻が介護していた場合などは,妻自身は夫の両親の相続人ではないため,原則として寄与分を主張することができず,実質的な不平等が生じうるケースがありました。

今回の改正では,一定の条件を満たした場合は,相続人以外の親族であっても,こうした貢献の対価を相続人に対して請求できることとされたため,実質的公平が図られることが期待されています。

2 条文抜粋

1050条

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人,相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は,相続の開始後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

2 前項の規定による特別寄与料の支払について,当事者間に協議が整わないとき,又は協議をすることができないときは,特別寄与者は,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき,又は相続開始の時から一年を経過したときは,この限りでない。

3 前項本文の場合には,家庭裁判所は,寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,特別寄与料の額を定める。

4 特別寄与料の額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5 相続人が複数ある場合には,各相続人は,特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

 

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