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相続放棄の方法は?

相続の放棄をする場合は、自分のために相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をする必要があります。

相続放棄がなされれば、放棄をした人は、最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄をした人に子ども等がいたとしても、代襲相続が生じることはありません。

相続放棄と似たものとして、相続分の放棄というものがありますが、これは、自身の相続分(プラスの財産を得る権利)を放棄するのみで、相続人としての地位は残ります(放棄した相続分は、他の相続人に対して、各自の相続分に比例して帰属するという考え方が有力です。)。したがって、相続債務の負担を免れることはできませんので、この点の効果を得たいのであれば、上記の相続放棄(=そもそも相続人ではなくなる)が必要になります。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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