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相続の放棄をする場合は、自分のために相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄がなされれば、放棄をした人は、最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄をした人に子ども等がいたとしても、代襲相続が生じることはありません。
相続放棄と似たものとして、相続分の放棄というものがありますが、これは、自身の相続分(プラスの財産を得る権利)を放棄するのみで、相続人としての地位は残ります(放棄した相続分は、他の相続人に対して、各自の相続分に比例して帰属するという考え方が有力です。)。したがって、相続債務の負担を免れることはできませんので、この点の効果を得たいのであれば、上記の相続放棄(=そもそも相続人ではなくなる)が必要になります。