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遺産は、相続人が数人ある場合において、それが当然に分割されるものでないときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属し、この共有の性質は、基本的には民法249条以下に規定する規定する共有と性質を異にするものではない(最高裁昭和28年(オ)第163号同30年5月31日第三小法廷判決・民集9巻6号793頁,最高裁昭和47年(オ)第121号同50年11月7日第二小法廷判決・民集29巻10号1525頁,最高裁昭和57年(オ)第184号同61年3月13日第一小法廷判決・民集40巻2号389頁参照)。そうすると,共同相続人が取得する遺産の共有持分権は,実体上の権利であって遺産分割の対象となるというべきである。
本件におけるA及びBの各相続の経緯は,Aが死亡してその相続が開始し,次いで,Aの遺産の分割が未了の間にAの相続人でもあるBが死亡してその相続が開始したというものである。そうすると,Bは,Aの相続の開始と同時に,Aの遺産について相続分に応じた共有持分権を取得しており,これはBの遺産を構成するものであるから,これをBの共同相続人である抗告人及び相手方らに分属させるには,遺産分割手続を経る必要があり,共同相続人の中にBから特別受益に当たる贈与を受けた者があるときは,その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならない。
※ある被相続人の遺産分割協議が整わないうちにその相続人が死亡して相続が発生することを、数次相続(すうじそうぞく)といいます。これは、実務上はしばしば見られる事例であり、上記の裁判例はこの場合における特別受益の考え方について述べたものです。
もっとも、数次相続が生じてしまうと、法律関係が非常に複雑になり処理が大変ですので、相続が生じた場合は、できるだけ早期に遺産分割協議を行い、解決をしておくことが重要です。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
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事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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