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具体的な遺留分侵害額がいくらになるかの計算は、実はかなり複雑です。
簡略化してご説明すると、相続人Aさんの遺留分侵害額(概要)
=(被相続人死亡時のプラスの財産額+民法で計算に含めるべきとされる一定の贈与額-相続時のマイナスの財産額)×Aさん個人の遺留分割合-Aさんが受けた贈与・遺贈・特別受益額-(Aさんが相続によって得たプラスの財産額-Aさんが相続によって負うマイナスの財産額)
となります。上記の計算をした結果がプラスの場合に、遺留分が侵害されているということになります。
これが原則的な考え方なのですが、最高裁の判例により「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され、遺留分の侵害額の算定に当たり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない」という考え方が示されています。
非常に複雑な内容ですが、要するに、この場合は上記計算式の下線部を無視するということになります。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
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