【全国対応可能】遺産分割調停、遺言、遺留分など、相続のご相談は東京都港区赤坂の弁護士に。
【全国対応可能】初回相談無料。まずはお気軽にご相談下さい!
遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分
など、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
営業時間 | 平日9:30~17:30 |
---|
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(生前の贈与、遺言による遺贈)に制限が加えられている持ち分、のことを言います。要するに、兄弟姉妹以外の相続人に法律上最低限保証された相続分、という程度の意味です。
遺留分が全体としてどれくらいの割合なのか(総体的遺留分といいます)は、
①直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1
②それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1
となります。
そして、個々の相続人の遺留分は、上記①または②の総体的遺留分に、個々の相続人の法定相続分の割合を乗じたものとなります。
例えば、相続人が妻と子2人であれば、
遺留分は、
妻:総体的遺留分(2分の1)×法定相続分(2分の1)=4分の1
子(一人あたり):総体的遺留分(2分の1)×法定相続分(4分の1)=8分の1
となります。